PTA総合補償制度

PTA総合補償制度

PTA総合補償制度は、PTAの皆様の「安心できるPTA活動」をめざし、単位PTAあるいは会員校の児童・生徒およびPTA会員(保護者・教職員)等に生じる種々の事故について、次のとおり総合的な補償を行います。

補償の内容

1.児童・生徒の傷害事故に対して

(普通傷害保険PTA団体傷害保険特約セット、下記2も同じ)

児童・生徒が、PTAの主催・共催するPTA活動に参加中(往復途上を含みます。)に急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガや死亡に対する補償(ただし、日本スポーツ振興センターの定めるところにより、その給付対象となる場合を除きます。)をします。
※細菌性食中毒や熱中症により身体に障害が発生した場合も補償します。

2.PTA会員(保護者・教職員)等の傷害事故に対して

PTA会員(保護者・教職員)とその同居の親族・当該行事への参加が事前にPTAより認められている方が、PTAの主催・共催する行事に参加中(往復途上を含みます。)に急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガや死亡に対する補償をします。
(注)PTAが主催・共催する行事とは、日本国内においてPTAが企画・立案し主催または共催する行事でPTA総会、運営委員会など、PTA会則(名称の如何を問いません。)に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。(例えばPTA役員会・常任委員会・総会、研究会、運動会、学校奉仕活動、スポーツ活動、地区PTA、校外補導中、子供会等。)

3.単位PTAの賠償責任について

(PTA賠償責任保険)

単位PTAおよびPTAの役員が、団体として管理上の過失により、次の法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る賠償金支払等に対する補償をします。

  1. PTAが企画、立案し主催するPTA活動において、運営に過失や不備があり、その結果第3者にケガをさせたり、物をこわしたりしたことに対してPTAまたはPTA役員が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。(PTA行事への往復途上を含みません。)
    (例)催物会場の人員整理が悪く入場者がころんでケガをした場合。
  2. PTAが第三者からスポーツ用品などを借りて、PTA活動を遂行中にその用具などをこわしたり、盗難されたことに対してPTAが法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。(PTA行事への往復途上を含みません。)
    (例)借りた会場、会議室等で行事中誤って備品をこわしたり、借りたスポーツ用具等をこわしたり、盗まれた等。
  3. PTAのイベント等で提供した飲食物により、他人が食中毒等を被ったことに対してPTAまたはPTA役員が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償。
このホームページの情報は当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品の重要事項説明書、およびパンフレットとあわせてご覧下さい。

2023年8月23TC-003364