育児・介護休業法の改正

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—————–20257月お知らせ—————–

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働き方や家族との向き合い方が変化する中、育児や介護と仕事の両立を支える制度が見直されており、202541日より、育児・介護休業法の改正が段階的に施行されています。

今回の改正は、子育てや介護に直面する方がより柔軟に働けるよう、制度の対象拡大に加えて、企業側に「周知」や「意向確認」といった取り組みが求められるなど、企業で働く人全体に広く影響があると考えられます。
以下に、主な改正ポイントをご紹介します。

【既に施行されている主なポイント(202541日施行分)】

2025101日施行予定のポイント】
■柔軟な働き方の制度化

3
歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下のいずれか2つ以上の措置を企業が用意し、その中から労働者が1つを選べるようになります。

・始業時刻、終業時刻の変更(フレックスタイム制度を含む)
・短時間勤務(原則16時間を下回らない措置)
・月10日以上のテレワーク
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
・育児のための休暇(年10日以上)

■柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
配偶者や本人の妊娠・出産の申し出があった場合や、3歳未満の子どもを養育する労働者に対しては、勤務時間や勤務地、両立支援制度の利用期間、労働条件の見直し等について、企業が個別に情報提供を行い、本人の意向を確認することが義務づけられています。

今回の改正を機に、制度の概要を理解しておくと、ご自身やご家族の今後の働き方を考えるのに役立つかもしれませんね。

<ご参考までに>
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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