労働・雇用に関する法改正

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—————–2021年9月お知らせ—————–

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2021年はコロナ禍とオリンピック関連の話題が多いですが、実は労働・雇用に関わる法改正が施行された年でもあります。

いくつか取り上げますと・・・

■2021年1月育児・介護休業法施行規則改正
・子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになる
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も、時間単位で子の看護休暇・介護休暇を取得できるようになる

■2021年1月労働施策総合推進法改正
・大企業(労働者数301名以上)は、正規雇用労働者の採用者数のうち、中途採用者数の割合を定期的に公表することが義務となる

■2021年4月高年齢者雇用安定法改正
・65歳から70歳までの高年齢者の就業確保措置を講じることが、事業主の努力義務となる

今回は、この中からより多くの方の生活に関わる、【高年齢者雇用安定法改正】についてご紹介します。
この改正を要約しますと、2025年3月までに希望者全員を65歳まで雇用する義務に加え、70歳までの雇用が努力義務ということになります。

2012年の改正時には「65歳」がキーとなっていましたが、これが「70歳」へと引き上げられた形となります。
老齢年金の支給開始が完全に65歳になるのは現時点で55歳未満の方ですが、この話題が大きく取り上げられていた当初はまだ定年が60歳となっていた企業も多く【空白の5年間】に将来を不安に感じる方も多かったかと思います。

今後は年金の支給開始時は現役で働かれる方が多くなりそうですが、このような制度の改正は頭に置きつつ、ご自身のライフプランを見つめ直していく事で将来への備えをしていきたいですね。

<ご参考までに>
70歳までの定年引き上げ?「改正高年齢者雇用安定法」が4月に施行されるとどう変わる?

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